熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
白バス行為につきましては、旅館、飲食業者等が通常のサービス行為の範囲を超えまして有償で客の送迎を行うというようなことになりますと、これは当然のことながら違法でございますので、これらの行為につきましても強力な監視を行っていきたいというふうに考えておる次第でございます。
白バス行為につきましては、旅館、飲食業者等が通常のサービス行為の範囲を超えまして有償で客の送迎を行うというようなことになりますと、これは当然のことながら違法でございますので、これらの行為につきましても強力な監視を行っていきたいというふうに考えておる次第でございます。
そんな中で、それを補うため、ライドシェア、白タク白バス行為の手段での運行を模索する動きがあります。これら白ナンバーの自家用車を用いての有償運送には大きな問題点と危険性があります。この問題については次の機会に質問させていただくこととし、私の質問を終わらせていただきます。 ○副議長(荒井武志 君)次に、毛利栄子議員。
有償のことだけお答えしましたが、いわゆる旅館の方がそのお客さんのために当然無償で行う行為は、白タク行為、白バス行為には該当いたしません。
この白バス行為の横行は、旅客輸送の秩序を乱すほか、運行労務の管理体制や事故発生時の被害者救済対策等さまざまな問題があると思います。特に大量輸送手段であるため、一度事故が発生すれば、大きな惨事となるおそれもあり、早急に対処すべきものと考えますが、取り締まり方針並びに取り締まり状況について、以下、警察本部長にお尋ねをいたします。
次に、白バス行為については、県警察の取り締まり重点として取り組んでいるところであります。具体的には、情報収集の徹底、捜査強化月間の実施等を図りながら取り締まりを強化しているところでありまして、過去3年間の取締件数は5件であります。
一般自動車運送事業の免許を持たずに旅客を輸送することを業とする、いわゆる白バス行為につきましては道路輸送の秩序を乱すものでもありますし、また、何よりも乗客の輸送の安全を期しがたい行為でありますので、警察としては、これに厳正に対処をしておるところでございます。 万一事故等が発生いたしますと、小山議員も御指摘のように、これは民事上の問題でございますが、賠償能力等の問題も出てまいると思います。